【聖徳太子憲法は生きている】[YouTube]三波春夫著 1998年刊 その2 政家:政治家憲法17条 

1.政を為す道は獨り天の理に止まるべし

2.辰宿星(星座)は天の君なり大空に位置して天空を巡る

3.天は尊しといえども巡りつつ地を包んで謙譲である

4.人の心は先に聴いた方にとらわれるだから訴訟は同時に聴くことだ

5.政を為すは寛大を善とせよ

6.法度(ほっと)を立つるの道は先ず上の罪を断つにあり

7.正しい政治の要は賢い人を探し出して用いること

8.刑(しおき)を行なうことは政治で一番重大なことである

9.国が安定するのは衣食木器財が豊かになることが基本だ

10.米や粟を多くする根本は五事が間違いなく回ることである

11.叛乱の原因は国の財政窮乏と人々の貧困である

12.ミカドが政治をするときは思いやりの心を持って私心をなくせ

13.政治に携わるものは正しいことを行うために無私の心になりなさい

14.ミカドが政治を行うのは自分の政治ではなく天の政治である

15.政治家は政治を承ったら恭しくして高慢になってはいけない

16.人々は政治に心服して誠を尽くすだから、欺いてはならない

17.政治は学問しないと成り立たない学びの根本は儒学・仏教・神道

人生100年大人の学び

聖徳太子の憲法17条の政治家への規定である。政治家とは当時の高級官僚であるが、人々の豊かさを保証し、公平な裁判を実行するよう、租税を私物化しないことや、儒教・仏教・神道を全て学ぶことを要求している。太子が仏教だけを推奨していたわけではないことがわかる。これが後の日本精神のバランスの基礎になっている。

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